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ベトナムの税体系は改定が頻繁に行われ、税法それぞれが政令や規則などによって細かく規定され非常に複雑になっています。 税制は法人所得税、付加価値税、特別消費税、外国契約者税、輸出入関税、個人所得税、不動産税、資本譲渡利益税、天然資源開発税などで構成されています。 今後も税体系に関する法改正、決定、通達などが行われる可能性は十分にあるので、注意が必要です。

法人所得税

2004年1月から国内企業、外資系企業、外国企業の支店など全ての企業に対して、28%の法人所得税が適用されるようになりました。

以前は、外国投資法で規定されていた法人所得税に対する優遇措置は改められ、法人所得税法によって規定される事になっています。

投資奨励業種もしくは投資奨励地域に投資を行う事業については、優遇税率(10%、15%、20%のいずれか)が、一定の期間(15年、12年、10年のいずれか)適用されます。

課税所得は、会計上の収益から会計上の費用を引き、税務上の調整をして算出しますが、課税所得には、製造、事業及び役務活動から得た所得に加え、海外における製造、貿易、役務の提供により獲得した収益が含まれます。2007年2月14日に交付された法人所得税法施行令では、キャピタルゲインに対しての課税も規定されています。

法人所得税法のガイドラインによって、以下の項目においては損金と認められています。

  • 減価償却費
  • 原材料、光熱費
  • 労働法に定められた給与、賃金、手当及び食事
  • 通信費、文房具、監査及び弁護士代、損害保険、デザイン料、商標保護に関わる費用
  • 外部委託代金(修繕費、知的所有権に対する支払、リース機材の賃貸料、出張費用など)
  • その他、女性社員への特定の費用
  • 法令にそった企業内労働組合への支援金や協会団体への協賛金
  • 銀行、金融機関、その他法人からの借入金にかかる利息
  • 適用規則に従って従業員へ支給された退職給付金
  • 損金算入総額に対して10%までの事業・貿易活動に直接関連する広告、販売促進に付随する費用など
  • 税金及び土地賃貸料など

上記ガイドラインによって、損金として認められていないものは以下のとおりです。

  • 労働契約を締結していない従業員への給与や賃金
  • 会社の業務に直接関知しない取締役に対する毎月の報酬
  • 前払費用
  • 領収書のない出費
  • 罰金
  • 収益に関係しない費用
  • 会社の資本以外の資金から派生した費用
  • その他妥当性のない費用

個人所得税

個人所得税の課税対象者は以下のとおりです。

  1. ベトナムに居住、ベトナムにおいて勤務、もしくは海外へ出張し所得を得ているベトナム人
  2. 長期的にベトナムに居住し、ベトナムにおいて所得を得ている外国人
  3. ベトナムにおいて所得を得ている外国人 ベトナムにおいて所得を得ている外国人に対する課税の取扱いは、居住者資格で決定されます。 ベトナム国内で、入国日から起算して連続する12ヶ月以内に延べ183日以上滞在している外国人は、ベトナムの居住者とみなされ0%~40%の累進税率が課せられます。

滞在期間が183日未満の外国人は非居住者として扱われ、ベトナム居住者とは異なる税金の計算方法が適用され一律25%課税されます。

個人所得税の税務手続は、基本的に源泉徴収者が毎年1 月(暦年)または従業員に所得が発生した最初の月に、従業員の個人所得を税務署へ登録し、前月に支給された定期収入に対し個人所得税額を源 泉徴収し、当月の15日以内に納付することとなっています。

確定申告の期限は、翌年2月28日までか契約解除日の30日後までと定められています。

日本人については、二重課税回避条約によってベトナム在住期間が183日未満の場合や報酬支払い者がベトナム居住者でない場合には個人所得税の課税対象者とはなりません。

付加価値税

ベトナム国内で事業を営む全ての個人及び団体は付加価値税を納付するよう義務付けられています。 付加価値税の課税対象は、以下のように定められています。

  • 国内の事業体が生産、商業、サービスなどの提供で得た対価
  • 輸入貨物 税率は、0%(主に輸出物品・輸出サービスに適用)、5%(必需品・必需サービス)、10%(標準税率)の3段階になっており、非課税品目としては、以下のものがあげられています。
  • 固定資産を形成する物品のうち、ベトナム国内で製造されていない輸入品
  • 医療サービス
  • 教育
  • 無償援助
  • 技術移転
  • ソフトウェア関連サービス
  • 学術研究や情報技術開発等に直接使用するために輸入される物品

輸出入関税

輸入関税については以下の3つに分類されます。

  1. 特別優遇税率→AFTAに参加する国からの輸入に適用
  2. 優遇税率→MFN待遇が適用される国からの輸入に適用
  3. 標準税率→上記以外の国からの輸入に適用、同じ品目の輸入について優遇税率の150%

輸入関税率は、全般的に贅沢品には高く、投資事業にかかわる原材料、ベトナムで生産されていない物品については低く設定されており、場合によっては免税になる物品もあります。 輸出関税については、米、鉱物、林産品、水産品等の天然資源やスクラップなど、ごく一部の品目に対して0%から45%の税率が適用されています。

ベトナムは、AFTAへの参加、WTO加盟などから関税を引き下げる方向にあります。

その他の税

上記以外の税制として、企業が海外から借り入れを行った場合に、外国に支払う利子に対して課せられる利子源泉税10%、企業が外国から技術導入を行った場合に外国に支払う使用料に対して課せられる技術移転源泉税10%などがあります。


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