ファクトリンク公式ガイド
ベトナムの為替相場は管理フロート制が採用されていましたが、1999年以降は緩和されてきており、現在では実質的にベトナム国家銀行が発表する前日のインターバンク加重平均レートを公式相場として発表しています。取引変動幅の制限は公式相場の上下0.25%の範囲内で認められています。
ベトナムドンの対ドル相場は2007年10月現在で1ドル=16000ドン前後で、今後もおおむね安定的に推移していくと思われます。
ベトナム国外の為替相場では、ドンの自由な取引は認められておらず、外貨を海外に持ち出す際にも7000米ドルが上限とされており、それ以上の持ち出しに関しては申告が必要となります。
2003 年4 月以前は輸出加工区内の企業を除く外資系企業、事業協力契約の外国側当事者、すべてのベトナム法人、外国企業の支店、外国請負業者、外国企業とのパートナーシップ(共同運営)を行うベトナム地場請負業者、政府機関、社会組織は、経常取引で得た外貨収入の30%を為替銀行へ売却することを強制されていましたがこの制度は、2003 年4 月2 日付の通達により廃止されました。
これによって、ベトナム地場企業、外資企業を問わず業務上獲得した外貨を為替銀行に対し売却する義務はなくなりました。
外貨口座の開設
ベトナム国内の企業間取引の決済は基本的にドン建てで行われますが、例外として外貨建ての決済が認められている取引もあります。
外資系企業はベトナム国内の銀行に外貨の口座開設および外貨による決済が可能ですが、外貨口座の用途は、会社や個人によりそれぞれ異なります。
外貨収入を得ている現地法人は、下記の目的での外貨口座の開設および利用が認められています。
- 外国からの送金
- 国内送金
- 外貨建て有価証券の発行に伴った国内送金及び外貨建て有価証券への投資から得た金利収入収受
- 内国金融機関から購入した外貨の振込
- 現金収益(現金による外貨の収受を認められている場合)
- 海外から持ち込まれた現金収益(税関当局へ申告済みの現金)
- ベトナム国家銀行総裁が承認した現金送金もしくは振込みなどの外貨収受
- 海外からの輸入品(物品・役務)に対する決済(付随費用を含む)
- 外貨口座を有する内国企業から購入した物品・役務の決済
- 借入金の元本、利息、手数料、その他付随費用の返済
- 金融機関への外貨の売却
- 外貨建て有価証券への投資、ならびにその他証券への投資及び外貨建ての有価証券および有価証券の元本および利息の支払い
- 小切手やクレジットカードなど、その他の決済手段への外貨の転換
- ベトナム外国投資法に定める投資案件への資本拠出
- その他関連規定に基づく、外貨の海外送金
- 海外投資に使用する外貨の海外送金
- 外貨口座からの現金引き出し、従業員の海外出向に伴う費用の送金、または就業している外国人居住者・非居住者の給与、賞与、およびその他手当の送金
銀行口座からの入出金については銀行の定める様式及び書類の提出が求められているため、取引を行う前に銀行から事前に必要書類について確認を得る必要があります。